離婚調停について

◇ 離婚調停とは

離婚をしたいと考えても、相手方にまっ

たくその意思がない場合や、離婚そのも

のについての合意ができていても子ども

親権の問題や、養育費財産分与

謝料などの金額で合意ができず、協議離

婚が成立しない場合には、家庭裁判所に

調停の申立をすることになります。

裁判によって離婚を求める(離婚訴訟

方法がありますが、訴訟を起こす場合も

必ず先に調停を行わなければなりません

(これを調停前置主義といいます)。も

し、調停を経ることなく離婚訴訟を提起

しても、まず調停に移されることになり

ます。

 

●調停離婚の特徴
・裁判所が関与するが、基本は夫婦の合意

 による離婚であり、離婚理由の制約はな

 い。


・訴訟に比べ手続きが簡単であり、本人だ

 けでも行うことができる。費用も安い


 ・指定された日に家庭裁判所に出頭する


 ・家庭裁判所の調停委員会という第三者が

 関与するため、著しく不当・不公平な離

 婚になることがない


 ・当該の離婚全般について話会うことがで

 きる(子どもや財産の問題も合わせて解決

 できる)


・調停で決定したことは、強制力のある調停

 調書に記載されるので、安心確実である


 ・あくまでも話し合いであるので、相手に応

 ずる気がなければ調停離婚は成立しない。

 

 

◇離婚調停の申立方法

管轄の家庭裁判所に、調停の申立書の他必

要書類を提出して申立を行います。

●申立人
夫または妻
●申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は、当事者

が合意で定める家庭裁判所
●申立に必要な書類
・調停の申立書
・夫婦の戸籍謄本
・年金分割の為の情報通知書(年金分割割

 合についての申立が含まれる場合)
●必要な費用
・収入印紙 1200円分
・連絡用の郵便切手代

※家庭裁判所 夫婦関係調整調停(離婚)

※離婚調停の申立書 記入例

●その他注意点
離婚に際して財産分与を求める場合には、

分与を求める財産に関する資料(不動産

の登記事項証明書、預貯金の通帳など)

を準備しておく必要があります。

 

 

◇離婚調停の流れ

①調停の申立があると、家庭裁判所で調停

 委員(裁判官と調停委員2名)が選任さ

 れます。

 

②調停の期日について、家庭裁判所の書記

 官から希望する日時の問合せがあり、そ

 の後第1回調停期日の日時・場所の記載

 された「呼出状」が相手方に送付されま

 す。

 

③第1回調停期日では
 裁判官からの手続きの概要説明のあと、

 調停員から申立人に対して、離婚の理由

 や離婚に際しての希望・条件、離婚協議

 が合意できない問題点などについての聞

 き取りがあります。
※事前の準備として、この聞き取りで調停

 委員にしっかりと状況把握をしてもらえ

 るように、離婚を決意した経緯・原因、

 離婚に際しての希望その他の事情などを

 まとめてメモを用意しておくと良いでし

 ょう。

 この時は相手方は待合室で待機している

 ので、話を聞かれることはありません。

 その後、相手方と交替して相手方が事情

 聴取を受けます。その後、再度申立人が

 呼ばれ、相手方の主張などについて説明

 があり、問題について調停員のアドバイ

 スを受けながら話合いを行います。


 第1回の期日で話し合いがつかない場合

   は、後日改めて話し合います。1回の期

   日は約1~2時間程度で行われます。

 

④第2回目以降の調停期日
 調停委員は、双方のやり取りの中から、

   問題点を整理して第三者の中立な立場

 から意見を述べてくれます。話合いを

 進めて、合意する可能性があれば、こ

 の様な調停を1ヶ月~1ヶ月半のペー

 スで行われ、状況によって半年程度続

 けられます。しかし、当事者間でまっ

 たく合意の見込みがない場合は、短期

 間で調停は打ち切られます。

 

⑤離婚することや、その条件について、

 調停の話し合いの中で合意できた場合

 は、調停委員会のチェックを経てその

 内容が「調停調書」という形にまとめ

 られます。調停離婚が成立した場合は、

 「確定判決または確定した審判と同一

 の効力」が生じますので、慰謝料や財

 産分与・養育費の支払いなどを命じる

 調停条項が合意されたにも関わらず、

 相手がその義務を怠った場合には、確

 定判決と同様に強制執行の手続きを取

 ることができます。

 

 

⑥離婚調停が成立した時点で、離婚(調

 停離婚)が成立したことになりますが、

 事後の手続きとして離婚届を役場に提

 出しなければなりません。(調停成立

 後10日以内に、調停調書の謄本を添付

 して提出します)
※注意 

 離婚調停において、「協議離婚をする

 こと」が合意される場合もあります。

 この場合は、調停が成立しても離婚は

 成立していません。改めて離婚届を提

 出して初めて離婚成立となります。

 

◇ 調停不成立・取下げ

●調停不成立

調停委員を交えた話し合いを数回にわたっ

て行っても、当事者間で合意できない場合

や、相手方が調停に応じず合意の見込みが

ない場合は調停は不成立となり終了します。

不成立後の手続きには2通りがあります。

 

① さらに離婚を求めて、家庭裁判所に

  離婚訴訟を提起する


② 調停に代わる審判

 

②の審判は、調停が不成立になった場合

でも、家庭裁判所が調停委員会の意見を

聞いた上で、当事者双方の衡平を考慮し、

一切の事情を勘案し、職権によって当事

者双方の申立の趣旨に反しない限度にお

いて、離婚の審判をするというものです。

この審判では、金銭の支払い等を命じる

こともできるとされています。

 

審判は、たとえば調停の過程で、ある程

度当事者の納得が得られ、社会的にも妥

当であると思われる調停案で大筋の合意

ができていたにも関わらず、当事者の一

方が、離婚合意を拒んでいるといったよ

うな場合に、家庭裁判所が調停案による

離婚が相当を判断し審判をくだします。

ただし、この審判に対して不服がある場

合は、審判の日から2週間以内に当事者

や利害関係人から異議の申立ができます。

この異議申立があると、その意義に正当

な理由があるかないかに関わらず効力を

失ってしまいます。

 

●調停の取下げ
申立人は、調停手続きが終了するまでは、

いつでも申立を取り上げることができま

す。取下げに相手方の同意は不要です。

取下げによって調停は終了します。

 

 

行政書士 村上佳雅