養育費

◇ 養育費とは

養育費とは、子どもを育てていくために

必要な、食費・住居費・教育費・医療費

・被服費・娯楽費、その他の費用を言い

ます。親は、子が一人前になるまで扶養

をする義務があります。その子の親であ

る限り、一緒に生活していない親(父親

のケースが多い)が養育費を払います。

親権や監護権の有無は関係なく、親であ

れば支払い義務が生じます。
  内縁の夫婦の子の場合は、そのままで

は法律上の親子関係がありませんので、

養育費を請求するためには、父親の認知

が必要です。


養育費は、未成年の子が成人するまでと

することが一般的ですが、家庭環境によ

っては大学卒業までや、就職などをする

場合もあるので18歳までと決める場合も

あります。
  支払いの方法は、月払いが多くなって

いますが、一括払いなどで受け取るケー

スもあります。
 例えば、養育費を支払う相手方が、将来

的な支払い能力に不安があるような場合

には、借入をしてでも一括で支払いを受

けた方が安心です。また離婚時に不動産

を売却して換金する場合などでも、養育

費の一括請求をしてもいいでしょう。一

括で請求した場合は、月払いでもらうよ

りも金額が低くなるケースが多いですが、

確実に受け取ることのできるメリットは

大きいと思います。また、もし将来的に

養育費が足りなくなるようなことがあれ

ば、事情によっては追加請求することも

可能です。

 

 

 

養育費の金額は?方法は?

養育費の金額については、父母の収入や

子どもの生活費、教育費用、どちらが子

どもを引き取るのかなどを考慮して算出

します。現在では、家庭裁判所において

養育費を決める場合には、養育費の算定

表※を参考に金額の算定を行っています。

 平成22年度の司法統計によれば、家

庭裁判所の離婚事件で決まった、夫が支

払う子ども一人の場合の養育費月額は、

2~4万円が最も多く全体の約47%と

なっています。ついで4~6万円が約

20%となっています。

 また養育費の支払いの現状については、

厚生労働省の離婚した母子世帯に対する

調査(平成18年)によると、養育費の取

り決めをしていない場合が全体の58%

、現在養育費の支払いを受けているのが

19%となっています。
  また、協議離婚では養育費を受け取っ

たことがないと回答をした家庭が、約21

%あることから、離婚時の話し合いや、

取り決めが十分に行われていないケースが

あると推察されます。

 

◇養育費の支払を確保するには

養育費の金額については、離婚協議のな

かで話し合いを行って決定します。その

際には支払い義務者の経済状況や、子ど

もの教育費、生活費などを考慮・検討し

て決めることとなります。また前述の養

育費算定表を参考にするのも良いでしょ

う。

離婚協議で話し合いがまとまった場合に、

その内容・条件を必ず書面にしておく必

要があります。養育費については、離婚

後長期間に渡って支払われることになり

ます。その間、当事者を取り巻く環境等

が大きく変化する可能性もあります。

職・再婚・失業・病気さらには気持ちの

変化など将来を完全に予測することはで

きません。不可抗力的な事情によってや

むを得ず養育費の支払いができなくなっ

てしまった場合はともかく、それ以外で

養育費の支払いが滞ったり、止まってし

まうといったリスクを避けるためにも、

協議離婚の場合は離婚協議書の作成を必

ず行ってください。そして、費用はかか

りますが、公正証書にしておくことを強

くお勧めします。
  通常、協議内容が守られず、養育費等

の支払いが滞った場合に、その支払いを

請求するためには、裁判所に申立なけれ

ばなりません。つまり裁判による判決に

よって相手方の財産に対して差し押さえ

などの強制執行を行い、養育費等を確保

することとなります。しかし、公正証書

を作成し、その中に「執行認諾文言」を

入れておくことで、もし養育費等の支払

いがされない場合、裁判を経ることなく

いきなり差し押さえ等の強制執行手続き

に入ることができます。このことで、迅

速に対処できるだけでなく、相手方へ「

支払いをしなければ、すぐ差し押さえを

されてしまう」という精神的な圧力をか

けることができます。

 養育費の金額を含めて、離婚協議の話し

合いがまとまらず、合意に至らない場合

は、家庭裁判所に調停の申立を行います。

調停でも合意できない場合は審判により

裁判所が金額を決定します。
  調停で合意した場合の調停調書や審

判書があれば、もしその内容に反する

ことがあった場合は強制執行が可能です。

◇養育費の増額・減額

調停・審判で取り決めた養育費の増額・

減額請求は原則としてできません。し

かし、養育費を取り決めた当時、予測

できなかった個人的・社会的事情の変

化があった場合は変更ができます。例

をあげると、親が勤めていた会社の倒

産による失業、親や子の病気・ケガに

よる長期入院、物価上昇による養育費

の増大などです。ただしこれは、相手

方が経済的に対応できなければ認めら

れません。また、毎月の養育費の増額

ではなく、高校や大学の入学金や、入

院等の医療費、監護者の失業や減収な

どの事情の場合に一時金としてその費

用の請求が認められる場合があります。


 一方、支払い義務者の側の事情が変

わった場合、例えば支払い義務者の失

業、病気や再婚によって子どもが生ま

れ生活が苦しくなったなどの場合には

養育費の減額が認められる場合もあり

ます。
 また、増額が裁判所に認められるの

は、請求した時点からという場合もあ

りますので、もし変更が必要は事由が

発生した場合は早めに請求をおこなっ

た方がよいでしょう。

協議離婚で養育費を決めている場合は、

お互いが合意さえすれば養育費の額に

ついての変更をすることができます。

話し合いで合意できなければ、家庭裁

判所の調停・審判の手続きを行うこと

になります。

 

 

行政書士 村上佳雅