示談書作成

◇ 示談書の必要性

不倫示談書とは、示談交渉の話し合いで

決まった内容を文書として記録し、今後

問題が起こらないようにするために作成

する書類です。(和解書と言う表記でも

効果に差はありません)

 示談書の作成は、慰謝料等を払う側にも

受け取る側にも非常に重要です。支払う

側の効果として、一度示談が成立した後

で、再度慰謝料の請求をされると いうリ

スクを避けることができます。仮に慰謝

料の請求がなかった場合にも同様のこと

が言えます。
 また、受け取る側の効果として、示談

書の中に慰謝料金額や支払い方法を明示

しておくことで、その支払いをより確実

にすることが可能です。

 

◇示談書はどちら側が作る?

特にどちらが作るものとは決まっていま

せん。しかしながら作成する側はより自

分の意向に沿った内容で作成することが

可能です。
示談書については、双方で内容を確認し

た上で署名捺印を行いますので、もし相

手方が作成した内容に不満・不明な点が

あれば指摘をした上で再度話し合いを行

い、納得の上で署名捺印すればよいと言

うことになります。

 

 

◇示談書に記載しておくこと

① 事実関係
不倫の事実・期間・発生した損害の内

容など

 

② 慰謝料の金額・支払い方法

金額や支払い方法、期限などについて

明記します。

 

③ 不倫関係を精算する旨の約束
今後も婚姻関係を継続するのであれば、

今後は一切配偶者との関係を持たない

旨の約束をする内容を記載します。

(離婚する場合には不要です)

 

④ 債権債務の不存在条項
この示談により、今後お互いに請求等は

一切しないという約束をする条項です。

 

⑤ 公正証書で示談書を作成する場合には、

  強制執行認諾文言


慰謝料を分割で支払うことで示談成立した

場合、支払いを受ける側が示談書の内容(

慰謝料の支払い)をより確実な物としたけ

れば、強制執行認諾文言付きの公正証書

することをお勧めします。もし将来的に慰

謝料の支払いが滞った場合に、裁判所に訴

えることなく債務者の財産に強制執行をか

けることができます。

 

行政書士 村上佳雅